退職後の源泉徴収票が年末調整に間に合わない時は?確定申告になるケースを解説

前職の源泉徴収票が届かないまま、今の会社の年末調整の提出期限が近づくことがあります。

この場合、前職分を現職の年末調整に入れられるか、あとから自分で確定申告するかが分かれます。

源泉徴収票がない状態を放置するのではなく、前職、現職、確定申告、税務署を分けて見ていきましょう。

この記事では、源泉徴収票が年末調整に間に合わない場面で見る場所を分けます。

  • 現職の年末調整に前職分を入れられない場合
  • 前職と現職へ送る文面の考え方
  • 確定申告や税務署につながる場面

源泉徴収票なしでは年末調整できないことがある

年の途中で退職し、その年内に転職した場合、現職の年末調整では前職の給与も含めて計算するのが基本です。

そのため、現職から「前職の源泉徴収票を提出してください」と言われることがあります。

ここで必要になるのは、前職でいくら給与を受け取ったか、どれだけ所得税が源泉徴収されていたか、社会保険料がいくらだったかといった数字です。

これらが分からないままでは、現職は前職分を含めた年末調整を進めにくくなります。

前職の源泉徴収票がないと、現職で前職分を含めた年末調整ができないことがあります。

これは、現職が意地悪をしているという話ではありません。

年末調整に入れるための数字が足りない、という処理上の問題です。

前職分を含めるには書類が要る

前職の源泉徴収票には、年末調整に必要な情報がまとまっています。

たとえば、給与の支払金額、源泉徴収税額、社会保険料等の金額などです。

現職の会社は、その数字をもとに、今の会社で支払った給与と合わせて年末調整を行います。

前職の給与明細が手元にあっても、通常は源泉徴収票の代わりとしてそのまま扱えるとは限りません。

給与明細は、あとで確定申告や税務署への相談をするときに役立つことがありますが、現職の年末調整に使えるかどうかは現職の人事・総務の扱いによります。

間に合わない時は確定申告へ回る

前職分の給与や源泉徴収税額などを確認できない場合、現職で前職分を含めた年末調整ができないことがあります。

その場合は、年末調整で終わらせるのではなく、本人が確定申告で精算する流れになります。

ここで大事なのは、年末調整に出せなかったことと、税金の精算ができなくなることを同じにしないことです。

年末調整に間に合わなかった源泉徴収票は、確定申告へ回る書類になります。

ここで分かれるのは、現職で前職分まで処理できるかどうかです。

  • 前職の数字が分かる場合は、現職の年末調整に入れられる可能性があります。
  • 前職の数字が分からない場合は、現職で前職分を含められないことがあります。
  • 年末調整で終わらない場合は、確定申告での精算に回ります。

年末調整に出せなくても精算は残る

源泉徴収票が年末調整に間に合わないと、「税金を多く取られたままになるのでは」と考えやすくなります。

ただ、年末調整に出せなかったからといって、それだけで税金の精算が消えるわけではありません。

現職の年末調整で前職分を扱えなかった場合でも、あとから確定申告で精算できる可能性があります。

年末調整は、会社が給与所得について年内に税金を調整する仕組みです。

確定申告は、本人が翌年以降に所得や控除を申告して税金を精算する手続きです。

つまり、前職の源泉徴収票が年末調整に間に合わない場合、精算の場所が会社から自分へ移ることがあります。

年末調整に出せないことと、税金の精算ができないことは同じではありません。

戻るかどうかは人による

確定申告をすれば、必ずお金が戻るわけではありません。

戻るかどうかは、前職と現職の給与額、源泉徴収税額、社会保険料、扶養控除、生命保険料控除などで変わります。

人によっては還付になることもあります。

一方で、他の所得や控除の状況によっては、追加で納める税金が出ることもあります。

そのため、本文では「確定申告すれば必ず戻る」とは考えない方が安全です。

見るべきなのは、戻るか戻らないかを先に決めつけることではなく、前職と現職の数字をそろえて、確定申告で精算できる状態にしておくことです。

後から届いた源泉徴収票の扱い

年末調整の社内期限を過ぎたあとに、前職の源泉徴収票が届くこともあります。

この場合、現職が後日提出を受け付けられるかどうかは、会社の処理状況によって変わります。

年末調整の作業がまだ間に合う段階なら、現職で扱える可能性があります。

すでに年末調整の処理が終わっている場合は、自分で確定申告するよう案内されることがあります。

ここは会社ごとに実務上の期限が違うため、手元で決めつけず、現職の人事・総務へ聞く必要があります。

源泉徴収票が届いたら、前職分、現職分、控除証明書を一緒に保管しておきます。

確定申告に回る場合、バラバラに置いておくと、翌年になってから探すことになります。

年末調整に間に合わなかった時に見るのは、損が確定したかどうかではありません。

  • 現職で後日提出を扱えるか
  • 扱えない場合に確定申告へ回るか
  • 前職と現職の源泉徴収票を手元に残せるか

前職には発行予定日を聞く

前職の源泉徴収票が届いていない場合、最初にするのは、発行状況と送付予定日を聞くことです。

ここでいきなり強い言葉を使うと、必要な情報が取りにくくなることがあります。

前職に対しては、責任追及よりも、いつ発行されるのか、どこへ送られるのかを文面で残す方が実務的です。

電話で聞いた場合でも、あとからメールで「本日お電話で伺った件ですが」と残しておくと、やり取りが見えやすくなります。

退職後1か月を過ぎているか

給与所得の源泉徴収票は、年の途中で退職した人には、退職日以後1か月以内に交付する必要があるとされています。

退職してすぐの段階なら、前職側で給与計算や退職処理が残っていることもあります。

一方で、退職後1か月を過ぎても届かない場合は、発行状況を文面で聞いた方がよい場面です。

ここで見る日付は、最終出勤日ではなく退職日です。

有給消化があった場合、最終出勤日と退職日がずれることがあります。

源泉徴収票の交付時期を見るときは、退職日を基準にします。

前職へ送る文面

前職へ送る文面は、短く、用件が分かる形にします。

相手を責める言葉を入れなくても、必要なことは伝えられます。

前職へ送る文面例です。

  • 退職に伴う給与所得の源泉徴収票について、現在まだ手元で確認できておりません。
  • 転職先での年末調整または確定申告に必要となるため、発行状況と送付予定日をご教示いただけますでしょうか。
  • 送付先の確認が必要な場合は、あわせてご連絡ください。

この文面では、「早くしてください」と詰めるより、発行状況と送付予定日を聞く形にしています。

相手の返答があれば、送付予定日や担当者名を残しておきます。

返答がない場合は、再度連絡した日時も残しておきます。

強い言葉は最初に入れない

前職に送る最初の連絡では、強い言葉を入れすぎない方がよいです。

たとえば、次のような言い方は、最初の文面では避けた方が無難です。

初手では避けたい言い方です。

  • 出さないなら税務署に通報します。
  • 期限を過ぎているので違法ですよ。
  • そちらのせいで年末調整できません。

もちろん、前職がいつまでも交付しない場合に、税務署への相談や届出が選択肢になることはあります。

ただ、最初の連絡から対立的な文面にすると、発行予定日や送付先の確認が進みにくくなることがあります。

最初は、発行状況を聞く。

返答がない、または交付されない状態が続くなら、依頼した日時や内容を残して、税務署への相談につなげる。

この順番の方が、後から見ても経緯が分かりやすくなります。

現職には後日提出できるか聞く

前職に依頼するのと同時に、現職の人事・総務にも伝えておきたいことがあります。

それは、年末調整の社内期限と、後日提出を受け付けてもらえるかどうかです。

現職に黙ったまま期限を過ぎると、年末調整の処理が進んだあとに話すことになります。

そうなると、現職側も扱いに困ります。

現職には、前職への不満ではなく、処理上どうすればよいかを聞く形にします。

社内期限は会社ごとに違う

年末調整には、会社ごとの社内提出期限があります。

11月中旬に締める会社もあれば、12月上旬まで受け付ける会社もあります。

この期限は、税務上の最終期限というより、会社が年末調整の作業を進めるための実務上の期限です。

そのため、「前職の源泉徴収票がいつ届くか」と「現職がいつまで処理できるか」は分けて見ます。

前職からの送付予定日が分かったら、現職にその日付を伝え、年末調整に間に合うかどうかを聞くと話が進みやすくなります。

現職へ送る文面

現職への文面では、前職を責めるより、提出期限と後日提出の扱いを聞きます。

現職の人事・総務が知りたいのは、前職への不満ではなく、年末調整に入れられるかどうかです。

現職へ送る文面例です。

  • 前職へ源泉徴収票の発行を依頼していますが、現時点でまだ手元に届いておりません。
  • 年末調整の処理上、提出期限と後日提出の可否について教えていただけますでしょうか。
  • 期限に間に合わない場合、確定申告で対応する必要があるかもあわせて確認させてください。

この文面では、現職に無理な処理を求めていません。

必要な期限と扱いを聞いているだけです。

会社によっては、期限までに出ない場合は自分で確定申告するよう案内されることがあります。

その場合でも、現職分の源泉徴収票は年明け以降の確定申告で必要になるため、捨てずに保管します。

「前職が悪い」は前に出さない

現職への連絡で避けたいのは、責任の話から入ることです。

たとえば、次のような言い方は、処理の話が進みにくくなることがあります。

現職には前に出さない方がよい言い方です。

  • 前職が悪いので、自分ではどうにもできません。
  • 源泉徴収票がなくても年末調整してください。
  • あとで出すので、先に処理しておいてください。

現職は、前職分の給与額や源泉徴収税額などが分からないまま、前職分を含めて年末調整することはできません。

ここは、会社同士の責任の話ではなく、年末調整に必要な数字がそろっているかどうかの話です。

現職へは、前職の状況を簡潔に伝えたうえで、年末調整で扱える期限を聞く。

この言い方の方が、あなた自身の手続きも止まりにくくなります。

源泉徴収票が出ない時は税務署につなぐ

前職へ依頼しても源泉徴収票が出ない場合は、税務署への相談や「源泉徴収票不交付の届出」が選択肢になります。

ただし、いきなり税務署というより、前職へ交付を求めた経緯を残してから進める方が自然です。

税務署へ相談する場合でも、何も手元にない状態より、給与明細や前職とのやり取りがある方が話をしやすくなります。

前職に依頼した日時、相手、方法、返答内容は残しておきます。

給与明細は捨てない

源泉徴収票が出ない場合、前職の給与明細が手元にあると役立つことがあります。

給与明細には、給与額、所得税、社会保険料などが記載されている場合があります。

もちろん、給与明細だけで年末調整や確定申告のすべてが完結するとは限りません。

それでも、前職でいくら支払われ、何が差し引かれていたのかを見る手がかりになります。

源泉徴収票が届いていない時ほど、給与明細や退職時の書類を捨てない方がよいです。

依頼した日時を残す

前職へ源泉徴収票を依頼した場合は、日時と方法を残します。

電話だけで終わった場合は、あとからメールで短く残しておくと、経緯が見えます。

残しておきたい内容です。

  • 源泉徴収票を依頼した日
  • 連絡した方法
  • 相手の部署名や担当者名
  • 発行予定日や送付予定日
  • 返答がなかった場合の再連絡日

これは、前職と戦うための記録ではありません。

源泉徴収票が出ない状態を、あとから税務署へ説明できるようにするための記録です。

会社への怒りを書くより、日付とやり取りを残す方が使える場面があります。

税務署の届出は最後の導線

前職に依頼しても源泉徴収票が交付されない場合、税務署の「源泉徴収票不交付の届出」を検討します。

この届出は、前職に連絡せずにいきなり出すものというより、交付を求めても出されない場合の導線として考えます。

国税庁の案内でも、給与明細の写しや、勤務先へ交付を求めた日時、相手、方法、やり取りの内容などが示されています。

前職から届かない状態が続くなら、最寄りの税務署に、どの資料を持って相談すればよいか聞いておくと進めやすくなります。

ここでも、「通報する」という言葉を前に出す必要はありません。

税金の精算に必要な書類が交付されていないため、どう進めればよいかを相談する、という位置づけで十分です。

税務署へつなぐ前に、手元に残したいものがあります。

  • 前職へ交付を求めた日時と方法
  • 前職の給与明細や退職時の書類
  • 返答があった場合の内容や送付予定日

再就職していない人は確定申告を見る

ここまでの話は、年内に転職し、現職で年末調整を受ける人を中心にしています。

ただ、退職後に再就職していない場合は、少し見方が変わります。

年末時点で勤務先がなければ、年末調整をしてくれる会社がありません。

そのため、前職で源泉徴収された所得税がある場合、確定申告で精算するかどうかを見ることになります。

年末調整をする会社がない

退職後に再就職していない人は、現職に前職の源泉徴収票を出す場面がありません。

この場合、「年末調整に間に合わない」というより、そもそも年末調整を受ける勤務先がない状態です。

そのため、前職の源泉徴収票は、確定申告で使う書類として保管します。

退職後に収入が止まっている場合でも、前職で源泉徴収されていた税金があるなら、確定申告で精算できる可能性があります。

ただし、これも人によって結果は変わります。

還付になるとは限らない

退職後に再就職していない場合でも、確定申告をすれば必ず還付になるとは言い切れません。

前職の給与額、源泉徴収税額、控除、他の収入の有無で変わります。

とはいえ、年末調整を受けていない人は、税金が精算されないままになっていることがあります。

源泉徴収票が届いたら、給与明細や控除証明書と一緒に置いておき、確定申告の時期に見返せる状態にしておきます。

退職後は、会社が代わりに進めてくれていた手続きの一部を、自分で見る場面が増えます。

源泉徴収票は、その中でも税金の精算に直接つながる書類です。

源泉徴収票は確定申告へ引き継ぐ

前職の源泉徴収票が年末調整に間に合わない時、見る場所は大きく分かれます。

  • 前職には、発行状況と送付予定日を聞く。
  • 現職には、後日提出の可否と、間に合わない場合の扱いを聞く。

現職で前職分を含めた年末調整ができない場合は、確定申告で精算する流れを見ます。

前職が交付しない場合は、給与明細や依頼記録を手元に残し、税務署への相談につなげます。

年末調整に出せなかった源泉徴収票は、放置するものではなく、確定申告へ引き継ぐ書類です。

提出期限に間に合わなかったことだけを見ると、手続きが止まったように見えます。

しかし、前職、現職、確定申告、税務署を分けると、まだ見られる場所が残っています。

退職後の書類は、会社から離れたあとに自分の税金や生活へ戻ってくることがあります。

源泉徴収票も、その場で終わる紙ではなく、次の精算へつなぐための紙として扱ってください。

  この記事を書いた人  

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守人

元CA・RA経験 × 当事者経験 × 生活防衛視点

大学では法律学を専攻。元人材紹介会社で、キャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーの両方を経験。

求職者の不安と、企業が採用・配置・評価で何を見ているかの両面を現場で見てきました。

自身も、パワハラや違法労働が疑われる環境で不利益な扱いを受け、記録、時系列、証拠、制度理解をもとに単独で主張を整理し、最終的に示談金350万円で解決した経験があります。

こうした現場経験と当事者経験の両方を通じて、私は、日本では真面目に働く人ほど消耗しやすく、理不尽を我慢することが当たり前になりやすい「社畜化」の構造に強い問題意識を持つようになりました。

このブログでは、会社に人生を握られず、自分の意思で働き方を選ぶための判断軸を発信しています。

FP資格・企業年金総合プランナー資格を活かし、退職、休職、転職、給付、社会保険、年金まで含めた生活防衛術も発信します      

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