主治医は復職可能、産業医は不可と言われたら?復職判断で見るべきこと

主治医から「復職可能」と書かれた診断書を出したのに、会社や産業医から「まだ復職は難しい」と言われることがあります。

この記事では、主治医と産業医の意見が違うときに、会社へ何を聞き、主治医へ何を伝え、休職満了日や傷病手当金をどう見ておくかを整理します。

この記事は約10分で読めます。

復職の話が止まっているときに、手元へ残すべき言葉、書類、期限をまとめています。

  • 主治医と産業医で見ている場所の違いが分かる
  • 会社から復職不可と言われたときに聞く項目が見える
  • 休職満了日、傷病手当金、退職届を同時に見られる

私は元大手人材紹介会社で、CA・RAの両面から1000人以上の転職支援に関わってきました。

求職者側の退職理由だけでなく、企業側がどこを書面に残し、どこを曖昧に進めやすいかも見てきました。

また、FP資格と企業年金総合プランナー資格を持ち、退職日、給付、健康保険、税金のつながりも扱ってきました。

この記事では、会社の言葉に流される前に、復職判断、休職満了日、傷病手当金を手元で見られる形にしていきます。

主治医と産業医で見る場所が違う

主治医と産業医の意見が違うと、最初に気になるのは「どちらが優先されるのか」です。

ただ、ここでいきなり勝ち負けのように見ると、話がずれます。

主治医と産業医は、同じ「復職」を見ていても、見ている場所が違います。

主治医は、

  • 診察室で見える病状
  • 服薬
  • 睡眠
  • 日常生活の回復
  • 再発リスクなど

を中心に見ます。

産業医は、その人が実際の職場に戻ったときに、

  • 勤務時間
  • 業務量
  • 通勤
  • 残業
  • 職場環境に耐えられるか

を見ます。

会社は、その両方を材料にして、就業規則や職場の受け入れ体制も見ながら復職可否を決めます。

ここで大事なのは、会社が最終判断することと、会社の説明を丸のみすることは別だという点です。

主治医は病状と生活を見る

主治医の診断書に「復職可能」と書かれていると、それだけで職場に戻れるように見えます。

しかし、その「復職可能」が、元の部署で、元の業務量で、残業も含めて働けるという意味とは限りません。

診断書の中には、

  • 「軽作業から」
  • 「短時間勤務が望ましい」
  • 「残業は避けること」など

の条件が入ることもあります。

この場合、主治医は働くこと自体を否定していなくても、元の働き方へ一気に戻ることまでは認めていない可能性があります。

会社がここを見て、「主治医の診断書だけでは判断できない」と言うことがあります。

その言葉だけを聞くと突き放されたように見えますが、見るべきなのは、会社が何を足りない情報として扱っているかです。

産業医は職場で働けるかを見る

産業医は、治療そのものを進める医師ではありません。

職場で働くうえで、健康上の配慮が必要か、復職して再び悪化しやすい条件がないかを見ます。

たとえば、通

  • 勤が片道1時間を超える
  • 復職直後からフルタイム勤務になる
  • 休職前と同じ上司の下に戻る
  • 繁忙期に復帰する

という条件があるとします。

診察室では「日常生活は戻ってきた」と見えても、職場では負荷が大きいと判断されることがあります。

だから、産業医に対しては「復職したいです」とだけ言うより、実際の業務に戻ったときに何ができて、何がまだ難しいかを分けて伝える方が大事です。

会社は両方を材料に判断する

復職の最終判断は、多くの場合、会社が行います。

ただし、会社が自由に何でも決められるという意味ではありません。

  • 主治医の診断書
  • 産業医の意見
  • 本人の状態
  • 就業規則
  • 業務内容
  • 職場で可能な配慮など

を見て決める話です。

会社から「産業医判断で復職不可です」とだけ言われたときは、その一言で止まらない方がいいです。

何の業務が支障とされたのか、いつ再判断されるのか、何を出せば足りるのかを聞く必要があります。

この章で手元に置きたい考え方は、次の通りです。

  • 主治医は病状や日常生活の回復を見る
  • 産業医は職場で働けるかを見る
  • 会社が判断しても、判断理由までは聞ける

復職不可と言われた理由を分解する

会社から「復職は難しい」と言われたとき、その言葉だけを受け取ると話が止まります。

大事なのは、その言葉を小さく分けることです。

復職不可という結論より先に、何が不可とされたのかを見ます。

  • 業務量なのか
  • 勤務時間なのか
  • 通勤なのか
  • 残業なのか
  • 対人関係なのか
  • 職場側の受け入れ体制なのか

ここが見えないまま「納得できません」と返しても、会社とのやり取りは前に進みにくいです。

会社の言葉は、結論だけで来ることがあります。

しかし、会社の言い分は、そのまま現実ではありません。

書面に残った理由、就業規則上の条件、産業医の意見の中身を照らし合わせて初めて、こちらが次に動けます。

何の業務が支障とされたのか

復職不可と言われたとき、最初に聞きたいのは「どの業務が難しいと判断されたのか」です。

たとえば、営業職であれば、

  • 外回り
  • 電話対応
  • ノルマ
  • 顧客対応
  • 移動時間など

が負荷になることがあります。

事務職でも、

  • 締切のある作業
  • 長時間のPC作業
  • 電話対応
  • 複数部署との調整

が支障と見られることがあります。

「総合的に判断しました」だけでは、主治医に再相談するときの材料になりません。

会社が復職不可とするなら、業務上どの点が支障なのかを言葉にしてもらう必要があります。

ここを聞くときは、責める言い方にしない方がいいです。

「主治医へ相談するために、業務上どの点が支障と判断されたのか教えてください」という形にすると、確認の目的がはっきりします。

フルタイム勤務だけが条件なのか

会社によっては、「フルタイム勤務可能」と明記された診断書を求めることがあります。

このとき、すぐに主治医へ「フルタイム可能と書いてください」と頼むのは危険です。

実際の状態とずれた診断書で復職すると、再休職や悪化のリスクが高くなります。

先に見るべきなのは、会社が本当にフルタイム勤務しか認めていないのかです。

  • 時短勤務
  • 残業制限
  • 業務軽減
  • 配置転換
  • 段階的復職の余地があるのか

を聞きます。

就業規則や休職規程に、復職条件として「通常勤務可能」などの文言がある場合もあります。

ただ、その文言があるからといって、個別事情を何も見なくてよいとは限りません。

会社がどの規程を根拠にしているのか、どの配慮を検討したのかを分けて受け取ることが大切です。

再判断の時期は決まっているか

復職不可と言われたときに、見落としやすいのが再判断の時期です。

「今回は難しい」と言われても、

  • 次の面談日
  • 再診断書の提出期限
  • 産業医の再面談時期

が決まっていなければ、時間だけが進みます。

休職満了日が近い場合、この時間の進み方はかなり重要です。

復職の話が止まっている間にも、休職期間は減っていきます。

そのため、会社には「いつ、何をもとに、再度判断されるのか」を聞いてください。

再判断の時期がないまま待つ形になると、気づいたときには休職満了が近づいていることがあります。

復職不可と言われたときは、結論だけで受け取らず、次の項目に分けて見ます。

  • どの業務が難しいとされたのか
  • フルタイム以外の働き方は検討されたのか
  • 再判断の日程や提出期限が決まっているか

主治医に再相談する前に整える情報

会社や産業医から復職不可と言われたあと、主治医に再相談する場面があります。

このとき、「会社が復職を認めてくれません」とだけ伝えると、主治医も判断しにくくなります。

主治医に渡すべきなのは、会社への不満ではなく、実際の働き方が分かる情報です。

  • 診察室では見えない通勤
  • 勤務時間
  • 残業
  • 業務内容
  • 人間関係
  • 職場で必要な配慮

を伝えることで、診断書や意見書の内容が具体的になりやすくなります。

ここで大事なのは、復職したい気持ちを強く言うことではありません。

主治医が医学的に書ける範囲と、会社が求めている条件のズレを小さくすることです。

勤務時間と通勤時間を伝える

主治医に伝えたい情報の中で、まず外せないのは勤務時間と通勤時間です。

同じフルタイムでも、

  • 在宅中心なのか
  • 片道1時間以上の通勤があるのか
  • 朝の満員電車があるのか

で負荷は変わります。

休職前に残業が多かった場合は、その時間も伝えます。

会社が「フルタイム勤務可能」と求めているなら、そのフルタイムがどの程度の負荷なのかを主治医が知らないままでは、診断書の言葉が薄くなります。

  • 勤務時間
  • 通勤時間
  • 残業の有無

は、主治医へそのまま渡す材料です。

できる業務と難しい業務を分ける

復職の相談では、「できます」「できません」の二択にしない方がいいです。

できる業務と、まだ難しい業務を分けます。

たとえば、

  • 資料作成はできるが電話対応は負荷が高い
  • 短時間の会議は出られるが長時間の対人調整は難しい
  • 定型作業はできるが急な指示変更が続くと崩れやすい

という分け方です。

この分け方があると、主治医も「復職可能」だけでなく、就業上の配慮を具体的に書きやすくなります。

会社にとっても、何を配慮すればよいかが見えやすくなります。

逆に、全部できるように見せようとすると、復職後に実態とのズレが出ます。

配慮条件を診断書に反映できるか

主治医に相談するときは、診断書にどこまで書けるかも聞いてください。

たとえば、

  • 短時間勤務が望ましい
  • 残業は避ける
  • 通院日は配慮が必要
  • 一定期間は業務量を段階的に戻す

といった内容です。

もちろん、医師が書けることには限界があります。

会社の制度や部署配置まで医師が決めるわけではありません。

それでも、医学的に必要な配慮が言葉になっているかは重要です。

会社から「主治医の診断書だけでは判断できない」と言われた場合でも、診断書が具体的であれば、その後の産業医面談や会社判断の材料になります。

主治医に再相談するときは、診察室で見えない情報を持っていきます。

  • 勤務時間、通勤時間、残業の有無をメモする
  • できる業務と難しい業務を分ける
  • 必要な配慮を診断書に反映できるか聞く

産業医面談で話すことと言わないこと

産業医面談は、会社に都合よく使われる場に見えることがあります。

ただ、そこで最初から敵味方の話にしてしまうと、面談の中身が残りにくくなります。

産業医面談でやるべきことは、会社への不満をぶつけることではありません。

復職した場合に、どの条件なら働けて、どの条件だと再発リスクが高いのかを伝えることです。

これは会社に遠慮するという意味ではありません。

むしろ、職場に戻った後の条件を曖昧にしないために必要な作業です。

体調だけでなく業務不安も話す

産業医面談で「体調はどうですか」と聞かれると、

  • 睡眠
  • 食欲
  • 服薬
  • 通院

の話だけで終わりがちです。

しかし、復職判断で重要なのは、職場に戻った後の負荷です。

たとえば、

  • 休職前と同じ上司の下に戻るのか
  • 同じ業務量なのか
  • 残業があるのか
  • 電話対応や顧客対応があるのか

そこまで話さないと、産業医は職場でのリスクを見にくくなります。

体調の説明だけで終わらせず、業務に戻ったときの条件まで話すことが大切です。

会社批判より再発リスクを伝える

面談で避けたいのは、会社批判だけで終わることです。

もちろん、休職の背景に

  • パワハラ
  • 過重労働
  • 不利益対応

があるなら、その事実は大事です。

ただし、「会社がおかしい」「上司が嫌です」だけでは、産業医の意見に反映されにくいことがあります。

伝えるなら、出来事と影響を分けます。

たとえば、

  • 「休職前は毎朝の予定変更が多く、睡眠が崩れました」
  • 「同じ上司から急な指示が続くと、再び通勤が難しくなる可能性があります」

という形です。

こうすると、単なる不満ではなく、就業上のリスクとして伝わりやすくなります。

面談後の判断内容を記録する

産業医面談が終わったら、その日のうちにメモを残してください。

聞かれたこと、答えたこと、産業医から言われたこと、会社から後日伝えられたことを分けます。

特に、会社から「産業医が復職不可と言っています」と伝えられた場合は、どの部分が産業医の意見で、どの部分が会社の判断なのかが混ざりやすいです。

産業医の意見と会社の結論は、同じ紙に書かれていても役割が違います。

ここを分けておくと、後で主治医に再相談するときも、第三者へ相談するときも説明しやすくなります。

産業医面談では、言い方で損を広げないことも大事です。

  • 体調だけでなく、通勤・残業・業務量も話す
  • 会社批判だけで終わらせず、再発リスクとして伝える
  • 「産業医は会社寄りですよね」と決めつけない
  • 面談後は、聞かれたことと言われたことをメモに残す

会社に確認する文面と聞く順番

会社に返事をするとき、強い言葉を使いたくなる場面があります。

しかし、復職判断で大事なのは、相手を言い負かすことではありません。

会社が

  1. どの情報をもとに
  2. 何を理由に
  3. いつまで復職不可とするのか

を手元に残すことです。

復職判断で置き去りにされないためには、医師の意見を比べる前に、会社の判断理由を自分の手元に戻すことです。

ここは、この記事で一番大事な場所です。

口頭で聞くより、メールや文面で残す方が後から見返せます。

会社に送る文面は、短くて構いません。

ただし、

  • 理由
  • 必要書類
  • 再判断時期
  • 休職満了日の扱い

は外さない方がいいです。

復職不可の理由を確認する文面

復職不可の理由を聞くときは、会社を責める言い方にしない方が使いやすいです。

目的は、主治医への再相談や今後の対応に必要な情報を受け取ることです。

文面の例は、次のようにできます。

復職不可の理由を聞くときの文面例です。

  • 産業医の意見を踏まえ、現時点で復職不可と判断された理由について、業務上どの点が支障とされたのかご教示ください。
  • 主治医へ再度相談するため、勤務時間、業務内容、配慮事項のうち、どの点が判断材料となったのか確認させてください。
  • 復職に向けて追加で提出すべき書類や、補足すべき情報があればご教示ください。

この文面なら、「納得できません」とぶつけるより、会社も回答しやすくなります。

同時に、会社が理由を曖昧にしたまま話を進めにくくなります。

必要書類と再判断時期の確認

復職不可と言われたあとに、必要書類が曖昧なまま進むことがあります。

「主治医にもう一度書いてもらってください」と言われても、どんな文言が必要なのかが分からなければ、再提出しても同じ結果になるかもしれません。

ここでは、会社が求めているものを具体化します。

  • フルタイム勤務可能の診断書なのか
  • 業務上の配慮に関する意見なのか
  • 産業医面談用の情報なのか

必要な書類が分からないまま病院へ行くと、診察時間だけが過ぎます。

会社には、再判断の時期もあわせて聞きます。

  • 提出後にいつ判断されるのか
  • 誰が判断するのか
  • 再度産業医面談があるのか

を受け取っておくと、休職満了日との距離が見えます。

休職満了日の扱いを確認する文面

復職判断でもめている間に、休職満了日が近づくことがあります。

ここを聞かないままにすると、ある日突然「休職期間満了により自然退職です」と言われる可能性もあります。

会社には、早めに休職満了日の扱いを聞いてください。

休職満了日を聞くときの文面例です。

  • 現時点での休職満了日と、復職判断が休職満了日に与える影響についてご教示ください。
  • 再判断までに必要な書類、提出期限、面談予定があれば、書面でご共有ください。
  • 休職満了となる場合の手続き、退職日、離職理由の扱いについても確認させてください。

「それなら退職します」と先に言わないことも大切です。

退職届を出す前に、会社がどの扱いで進めようとしているのかを受け取ってください。

会社に聞く内容は、長くしすぎない方が残しやすいです。

  • 復職不可とされた業務上の理由を聞く
  • 追加で必要な診断書や意見書の内容を拾う
  • 再判断日と休職満了日を同じ文面で受け取る

復職できない時に先に見るお金

復職の話をしていると、どうしても診断書や産業医面談に目が向きます。

ただ、同時に見ておきたいのが、お金と期限です。

復職不可の判断が続くと、

  • 休職満了
  • 自然退職
  • 傷病手当金
  • 健康保険
  • 住民税

が一気につながります。

ここを後回しにすると、復職の話が進まないまま、生活費の方が先に詰まることがあります。

私自身も、会社の言葉にすぐ返すより、先に日付とお金を並べる重要性を痛感しました。

復職できるかどうかの話と、退職届を出すかどうかの話は分けてください。

会社から復職不可と言われたからといって、すぐ退職に同意する必要はありません。

傷病手当金の残りを確認する

休職中に傷病手当金を受けている場合は、残り期間と退職後の扱いを見ておきます。

傷病手当金は、支給開始日から通算して一定期間が限度になる制度です。

退職後も継続できる場合がありますが、

  • 被保険者期間、
  • 職日時点の状態
  • 退職日に出勤していないかなど

条件があります。

ここは健康保険組合や協会けんぽで個別に確認してください。

特に退職日の出勤や労務提供は、退職後の継続給付に影響することがあります。

  • 「最後だから挨拶だけ行く」
  • 「少しだけ引き継ぎに出る」

という動きが、制度上どう扱われるかは先に見ておいた方がいいです。

自然退職と離職理由を確認する

休職満了後に自然退職となるかどうかは、就業規則や会社の扱いによって変わります。

ここを口頭だけで進めると、退職日や離職理由があとから問題になります。

会社が「休職満了です」と言う場合でも、書類上はどう扱われるのかを見てください。

  • 自然退職
  • 自己都合退職
  • 合意退職
  • 会社都合に近い事情など

言葉の違いが

  1. 離職票や失業給付
  2. 国民健康保険料の軽減

に影響する可能性があります。

会社から見た退職理由と、あなたが受け取る書類上の離職理由が一致しているとは限りません。

退職前に見たいのは、会社の説明ではなく、最終的にどの書類にどう残るかです。

退職届を急がない理由を知る

復職不可と言われたあとに、会社から「今後のことを話しましょう」と言われることがあります。

その場で退職届の話が出ることもあります。

ここで急いで退職届を出すと、

  • 会社とのやり取り
  • 休職満了の扱い
  • 離職理由
  • 傷病手当金の条件

を見ないまま進むことになります。

復職不可と言われた直後の退職届は、かなり慎重に扱うべきです。

退職するかどうかを決める前に、

  1. 休職満了日
  2. 傷病手当金の残り
  3. 有給
  4. 退職日
  5. 離職理由

を並べてください。

本人主導で進めるとは、全部を一人で抱え込むことではありません。

会社が理由を出さなかったり、退職届を急がせる、離職理由が曖昧な場合は、

  • 労働局
  • 弁護士
  • 社労士
  • 健康保険組合など

内容に合う相談先を使う場面です。

復職の話が止まったときは、同じ日にお金の期限も見ます。

  • 休職満了日までの日数をカレンダーに入れる
  • 傷病手当金の残り期間と退職後の扱いを見る
  • 健康保険、住民税、年金の支払い時期を拾う
  • 退職届は、退職日と離職理由を見る前に出さない

今やることは三つに絞る

主治医、産業医、会社の意見がずれると、見るものが一気に増えます。

ただ、最初から全部を片づけようとすると、会社への返事も主治医への相談もぼやけます。

ここでは、今やることを三つに絞ります。

  • 会社に理由を聞く
  • 主治医に業務情報を持っていく
  • お金と期限を同じ紙に並べる

この三つがあれば、少なくとも会社の言葉だけで話が進む状態は避けやすくなります。

会社に理由を書面で確認する

会社には、

  • 復職不可の理由
  • 必要書類
  • 再判断時期
  • 休職満了日の扱い

を聞きます。

口頭で聞いた場合でも、その日のうちにメールで残すと後から見返せます。

「本日の面談で、復職判断について以下の説明を受けた認識です」と書き、食い違いがあれば会社に修正してもらう形でも構いません。

記録は、相手を責めるためではなく、後から話を曖昧にしないために残します。

主治医へ業務情報を持参する

主治医には、会社から言われた言葉だけでなく、実際の業務内容を持っていきます。

  • 勤務時間
  • 通勤
  • 残業
  • できる業務
  • 難しい業務
  • 必要な配慮

を書き出します。

診断書に何を書いてもらうかを急ぐ前に、主治医が医学的にどこまで言えるのかを聞いてください。

無理にフルタイム可能と書いてもらうことより、復職後に崩れない条件を言葉にすることの方が重要です。

期限とお金を同時に並べる

  • 休職満了日
  • 傷病手当金
  • 退職日
  • 有給
  • 健康保険
  • 住民税

を別々に見ると漏れが出ます。

1枚のメモに、日付と金額だけを書いてください。

  1. 休職満了日はいつか
  2. 傷病手当金はいつまで見込めるか
  3. 退職になった場合の健康保険はどうするか

ここまで見えてから、会社へ返す言葉を選びます。

主治医と産業医の意見が違うとき、あなたが見るべきなのは、どちらが偉いかではありません。

会社が何を理由に復職不可と判断しているのかを、あなたの手元に戻すことです。

そのうえで、主治医に業務情報を渡し、会社に理由と期限を聞き、生活費の期限も並べる。

これが、復職判断に置き去りにされないための順番です。

今日やることは、増やしすぎなくて大丈夫です。

  • 会社に、復職不可の理由と再判断時期を書面で聞く
  • 主治医に、業務内容と必要な配慮を持っていく
  • 休職満了日と傷病手当金の残りを同じ紙に書く

  この記事を書いた人  

守人のプロフィール画像

守人

元CA・RA経験 × 当事者経験 × 生活防衛視点

大学では法律学を専攻。元人材紹介会社で、キャリアアドバイザー・リクルーティングアドバイザーの両方を経験。

求職者の不安と、企業が採用・配置・評価で何を見ているかの両面を現場で見てきました。

自身も、パワハラや違法労働が疑われる環境で不利益な扱いを受け、記録、時系列、証拠、制度理解をもとに単独で主張を整理し、最終的に示談金350万円で解決した経験があります。

こうした現場経験と当事者経験の両方を通じて、私は、日本では真面目に働く人ほど消耗しやすく、理不尽を我慢することが当たり前になりやすい「社畜化」の構造に強い問題意識を持つようになりました。

このブログでは、会社に人生を握られず、自分の意思で働き方を選ぶための判断軸を発信しています。

FP資格・企業年金総合プランナー資格を活かし、退職、休職、転職、給付、社会保険、年金まで含めた生活防衛術も発信します      

労働トラブル・相談先

コメント